外国法人の消費税インボイス事業者登録に要する期間について
外国法人が、消費税法上の国内課税売上取引を行う場合、消費税インボイス事業者の登録を検討することになります。以下、外国法人が消費税インボイス事業者の登録を申請する場合に要する期間等を解説します。
なお、当該記事における外国法人は、日本に支店等の恒久的施設を有していないことを前提とします。
1.インボイス事業者登録に要する期間
外国法人がインボイス事業者登録に要する期間は、内国法人がインボイス事業者登録に要する期間よりも原則として長くなります。AWI Tax Consultingの経験上は、外国法人が登録申請書を国税当局に提出してからインボイス番号が通知されるまで、二か月程度を要することが多いです。
2.インボイス事業者登録の効力発生日
- 原則
外国法人の資本金の額や過年度の国内課税売上額に応じて、以下のいずれかの日となります。- 国税当局による登録が完了した日(目安として、登録申請から二か月程度を経過した日)
- インボイス事業者登録申請日から15日経過日以後の日で、納税者が希望する日
- インボイス事業者登録申請日を含む事業年度の翌事業年度の初日
- 例外
日本での国内課税売上のための準備を開始した事業年度(日本事業第一年目)に、インボイス事業者の登録申請書を提出する場合には、納税者の希望により、「日本事業第一年目」の初日から遡及的にインボイス事業者としてのステータスを得ることができます。
3.外国法人のインボイス事業者登録の際に提出する書類
インボイス事業者の登録を申請する場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書(および、その他届出書と添付書類)を国税当局に提出しますが、当該登録申請書については「国内事業者用」ではなく「国外事業者用」を提出する点、ご留意ください。
4.外国法人のインボイス事業者登録の際に添付する書類
国税当局に外国法人の概要をお知らせするために、法人名称、国外の住所、代表者名、事業内容、設立日、決算月等を記載した書類(本国での法人登記簿、ホームページの抜粋等)を添付します。なお、これらの情報に不足がある場合には、インボイス番号の通知が遅れることがある点に留意ください。
5.インボイス事業者登録後の外国法人の消費税申告と納付
外国法人の事業年度末から2月以内に、その事業年度の消費税の申告と納付が必要になります。
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